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HOME > ETC > 障害者割引
 障害者割引を受けることができる方は、「身体障害者の方が自ら運転する場合」(身体障害者手帳を交付されている方)または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」になります。

 通行料金は通常料金の半額に割引されます。(端数が生じる場合は、10 円単位で切り上げ)

 障害者割引を受けるためには、市町村福祉事務所等にて事前に登録が必要です。 市町村福祉事務所等での申請に必要な書類などは、次のとおりです。
1. 障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
2. 登録を申請される自動車の自動車検査証
3. 障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
4. 委任状(代理人による申請の場合)
5. ETCカード(障害者ご本人名義に限ります※)
6. 「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
未成年の重度の障害者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障害者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

 福岡都市高速、北九州都市高速のすべての料金所でETCノンストップ走行が可能です。

◆詳細はこちらから


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