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 入札契約制度(見直し)
 目的
 建設工事に係る入札契約制度について、公正、透明性の一層の向上を図る観点から、一般競争入札を拡大いたします。
 また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨に鑑み、価格及び品質が総合的に優れた調達を行うため、総合評価方式を導入(拡大)いたします。

 (注)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいいます。
 内容
一般競争入札
現 行 3億円以上
改善後 5千万円以上
総合評価方式
現 行 概ね7億円以上で標準型を試行中
改善後 (1)概ね7億円以上では標準型の試行を本格実施へ移行
(2)1億円以上7億円未満について、工事内容により標準型又は簡易型により試行
(3)5千万円以上1億円未満について、簡易型により試行
  ※当面、一部工事(電気、電気通信、機械、建築等)は実施対象外とします。
実施時期 平成19年11月1日から
※10月までに入札公告済若しくは指名選定を行っている工事で、11月以降に競争参加資格確認通知、指名通知又は入札を行う工事は従前の契約方式になります。
 
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