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料金のしくみ
福岡北九州高速道路の通行料金決定方法や徴収料金の運用方法をご説明します
はじめに
通行料金の決まり方
均一料金制
料金プール制
料金徴収期間
料金の決定手続き
はじめに
有料道路制度
有料道路制度とは、借入金によって道路の整備を行い、完成した道路を通行する車両から通行料金を収受し、それを借入金の返済にあてるという制度のことです。
道路は市民生活や経済活動を支えるうえで、必要不可欠な社会基盤として、国または地方公共団体が税金で整備し、無料で通行できることが原則です。
しかし、税金という限られた財源だけで道路整備を進めるのでは、道路交通需要に到底対応できません。そこで、道路整備特別措置法が制定され、有料道路制度が創設されました。
都市高速道路としての事業採択
この有料道路制度に基づき計画された、福岡・北九州高速道路(以下「都市高速道路」といいます。)は、重要な都市施設の一つとして都市計画で定められ、自動車専用道路として位置づけられています。
事業計画の策定に当っては、都市高速道路の役割、事業内容と効果、償還見通しを明らかにして、整備すべき路線を道路管理者の同意を経て、整備計画として定め、国土交通大臣の許可を受けて事業に着手しています。
都市高速道路の概要書はこちらから(PDF)
事業内容と効果について詳細はこちらから
有料道路としての都市高速道路
都市高速道路は、有料道路制度の下、利用者の皆様からの通行料金収入によって一定の期間内に返済することを前提として、地方公共団体からの出資金のほか、国(無利子貸付金)、銀行等からの借入金により必要な資金を調達し、高速道路を整備・管理しています。
都市高速道路の効果
◆高速性・定時性・安全性など高度なサービス
◆福岡及び北九州都市圏における、自動車交通の円滑化
◆経済社会活動圏域の拡大
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通行料金の決まり方
都市高速道路の通行料金の額は、一定の料金徴収期間内の収入と支出が等しくなるように通行料金が決められています。このことを償還主義といいます。
さらに、できるだけ多くのお客様に利用していただけるように、公共交通機関等の料金や高速道路を利用することにより得られる利便性などを考慮した妥当な料金額となるよう決められています。このことを公正妥当主義といいます。
都市高速道路の収入と支出
収入(料金収入)
通行台数×通行料金
支出
高速道路の建設に要した費用
高速道路の維持・修繕
道路パトロールなどの管理に要する費用
借入金の利息
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均一料金制
一般に有料道路の料金は、利用する距離に応じて決まる「対距離料金制」と、距離にかかわらず均一とする「均一料金制」に区分されます。
対距離料金制
均一料金制
メリット
・
通行料金の額が利用距離に比例しているため合理的
・
入口料金所の一回だけの停止で料金収受の時間が短時間で済み、大量の交通を効率よく円滑に処理することができる
・
出口料金所を設置、管理する費用がかからない
デメリット
・
料金体系が複雑になる
・
発券機のゲートや、出口に料金所を設けなければならず、より多くの建設及び管理費が必要となる
・
都市高速の入口と出口で停車することになるため各料金所で渋滞の可能性がある
・
どれだけの距離を走っても一律料金である
都市高速道路では「均一料金制」を採用しています
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料金プール制
都市高速道路では路線ごとに料金を決めるのではなく、密接に関連する道路のネットワーク全体の総収入でそのネットワーク全体の総費用をまかなうように料金を決める「プール制」を採用しています。
このため、ネットワークを構成する新しい路線が完成した場合、その路線を含めた福岡・北九州それぞれの都市高速道路の収入と支出が等しくなるように、改めて料金を見直すこととしています。
このプール制により、後から供用した路線ほど建設費の高騰などで高い料金額になるという不公平をなくし、全体として適切な料金とすることができるのです。
なお、福岡高速道路と北九州高速道路は、交通量的に密接な関連性がないため、それぞれの路線ごとに料金を決定しています。
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料金徴収期間
都市高速道路の料金徴収期間は、適切な料金水準・効率的な償還等を考慮して、一定の料金徴収期間が決められています。
福岡・北九州高速は路線の建設費と開通日を考慮して、ネットワーク全体の平均的な開通日(換算起算日)から料金徴収期間を算定する方法を採用しています。
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料金の決定手続き
福岡北九州高速道路公社は、料金等の検討に際して、幅広く各方面の意見を聞く必要があることから料金に関するさまざまな要望・意見を聞き、参考にしています。
主な意見取得先
◆モニター会議
◆学識経験者で構成される「福岡北九州高速道路料金調査会」
料金が決定したら…
都市高速道路の通行料金の額と料金徴収期間の決定手続きは、
道路整備特別措置法
に定められています。
以下が大まかな流れとなります。
福岡市・北九州市の同意を得る
→
国土交通大臣へ認可申請
↓
大臣の認可を受ける
→
通行料金の額と料金徴収期間を県と市の公報で公告する
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