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走行ガイド
> 不正通行に関する方針と取り組み
高速道路の料金所にて、
料金を支払わず無断で通行する行為
、または
無料宣言書
にて通行する行為は
不正通行
となります。
不正通行者に対しては、通行料金を不法に免れた通行者とみなし、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)第26条に基づき
免れた通行料金
と
割増金
(
免れた通行料金の2倍に相当する額
)
を徴収します。
また、特措法第24条第3項に基づき当公社が定めた
通行方法
に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第58条に基づき
30万円以下の罰金
が科されます。
なお、組織的な不払いであっても
運転者自身が処罰の対象
となります。
道路整備特別措置法 抜粋
(料金徴収の対象等)
第24条 料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第
2条第3項に規定する自動車(以下「自動車」という。)から、その他の道路にあつては当該
道路を通行し、又は利用する車両から徴収する。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)
第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
2
略
3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路につ
いて、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認
可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を
定めることができる。この場合において、第1項本文の規定により料金を徴収される自動車そ
の他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
4 略
(割増金)
第26条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に
相当する額を割増金として徴収することができる。
第58条 第24条第3項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、
30万円以下の罰金に処する。
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