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 都市高速の車両制限
 
車両制限令に定める次の重量や寸法などを超えた車両は通行できません。


車両制限令による最高制限
総重量 20.0〜25.0t
25トンまで許可なく通行できます。(重さ指定道路) 路線図
輪荷重 5.0t
軸 重 10t
隣接軸重 18.0〜20.0t
高 さ 3.8m
一部の路線で4.1mまで許可なく通行できます。(高さ指定道路) 路線図
2.5m
長 さ 12.0m
最小回転半径 12.0m

高さ3.8mを超え4.1m以下の車両は、次の点に注意の上、通行してください。

(1) トンネル等の上空障害箇所では、車線からはみ出さないよう走行し、やむを得ず車線からはみ出す場合には、上空障害物に接触しないように十分に注意してください。
(2) 後方車両への危険防止のために、横寸法0.23m以上、縦寸法0.12m以上(又は横寸法0.12m以上、縦寸法0.23m以上)で、地が黒色の板等に反射塗料その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲示してください。
(3) あらかじめ道路情報を収集し、上空障害物がないことを確認の上、走行してください。


 上記の制限を超える特殊な車両を通行させるときは、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を受けなければなりません。


 ご利用になる経路が都市高速と国土交通省が管理する一般国道のように申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理の窓口に申請すればよいことになっています。(指定市以外の市町村を除く)
 特に、経路に国土交通省が管理する国道が含まれている場合はオンライン申請ができます。(国土交通省に申請することになります。)
詳細はこちら
◇問合せ先◇
福岡高速道路 福岡事務所交通課
〒812−0055 福岡市東区東浜2丁目7−53
TEL 092−631−0123
北九州高速道路 北九州事務所交通課
〒802−0072 北九州市小倉北区東篠崎3丁目1−1
TEL 093−922−6812
     
    内容は、九州地方整備局 福岡国道事務所ホームページをご覧ください。



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