Attention
The following page provides information on a service for foreigners living in Japan.
Please confirm and agree with the following.
This website is machine translated by an automatic translation system.
Therefore, the translation may not be accurate.
If the content of translation differs from that of the original Japanese page, the correct information shall be the source text in Japanese.
Please also note that we are not responsible for the content of the translation.
サイト内検索

都市高速の車両制限

福岡都市高速・北九州都市高速の車両制限

車両制限令に定める次の重量や寸法などを超えた車両は通行できません。


車両制限令による最高限度(一般的制限値)

車両の諸元
一般的制限値
総重量 20~25トン
重さ指定道路は25トン※
輪荷重 5トン
軸重 10トン
隣接軸重 18~20トン
高さ 3.8メートル
高さ指定道路は4.1メートル※
2.5メートル
長さ 12メートル
最小回転半径 12メートル

※一部の路線で3.8mまでしか通行できません。

高さ3.8mを超え4.1m以下の車両は、次の点に注意のうえ、通行してください。

  1. トンネル等の上空障害箇所では、車線からはみ出さないよう走行し、やむを得ず車線からはみ出す場合には、上空障害物に接触しないように十分に注意してください。
  2. 後方車両への危険防止のために、横寸法0.23m以上、縦寸法0.12m以上(又は横寸法0.12m以上、縦寸法0.23m以上)で、地が黒色の板等に反射塗料その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲示してください。
  3. あらかじめ道路情報を収集し、上空障害物がないことを確認のうえ、走行してください。
車両制限令の一般的制限値を超過する特殊な車両を通行させるときは、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を受けなければなりません。
ただし、必要な要件(※)を満たした国際海上コンテナ車(40ft背高)の通行に限り、下記区間を許可なく通行できます。
※要件 ①国際海上コンテナであることを証明する書類の携行
②業務支援用ETC2.0の装着及び登録


なお、特殊車両が通行できる区間は下記よりご確認ください。



申請

ご利用になる経路が都市高速と国土交通省が管理する一般国道のように申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理の窓口に申請すればよいことになっています。(指定市以外の市町村を除く)
特に、経路に国土交通省が管理する国道が含まれている場合はオンライン申請ができます。(国土交通省に申請することになります。)


車両制限の申請先

  • 福岡都市高速道路
福岡事務所 交通課
〒812-0055 福岡市東区東浜2丁目7-53
TEL:092-631-0123(受付時間:平日8時45分~17時30分)

  • 北九州都市高速道路
北九州事務所 交通課
〒802-0072 北九州市小倉北区東篠崎3丁目1-1
TEL:093-922-6812(受付時間:平日8時45分~17時30分)

特殊車両の通行に関する指導取締り強化



問い合わせ先

福岡北九州高速道路公社 企画部 保全管理課
TEL:092-631-3285(受付時間:平日8時45分~17時30分)