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都市高速の車両制限

福岡都市高速・北九州都市高速の車両制限

車両制限令に定める次の重量や寸法などを超えた車両は通行できません。


車両制限令による最高限度(一般的制限値)

車両の諸元
一般的制限値
総重量 20~25トン
重さ指定道路は25トン※
輪荷重 5トン
軸重 10トン
隣接軸重 18~20トン
高さ 3.8メートル
高さ指定道路は4.1メートル※
2.5メートル
長さ 12メートル
最小回転半径 12メートル

※一部の路線で3.8mまでしか通行できません。

高さ3.8mを超え4.1m以下の車両は、次の点に注意のうえ、通行してください。

  1. トンネル等の上空障害箇所では、車線からはみ出さないよう走行し、やむを得ず車線からはみ出す場合には、上空障害物に接触しないように十分に注意してください。
  2. 後方車両への危険防止のために、横寸法0.23m以上、縦寸法0.12m以上(又は横寸法0.12m以上、縦寸法0.23m以上)で、地が黒色の板等に反射塗料その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲示してください。
  3. あらかじめ道路情報を収集し、上空障害物がないことを確認のうえ、走行してください。
車両制限令の一般的制限値を超過する特殊な車両を通行させるときは、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を受けなければなりません。
ただし、必要な要件(※)を満たした国際海上コンテナ車(40ft背高)の通行に限り、下記区間を許可なく通行できます。
※要件 ①国際海上コンテナであることを証明する書類の携行
②業務支援用ETC2.0の装着及び登録


なお、特殊車両が通行できる区間は下記よりご確認ください。


違反通行者への対応

違法に特殊車両を通行させた場合や道路管理者の命令に違反した場合には、罰則が適用されます。
また、違反通行者に対しては、措置命令、警告、是正指導や許可の取り消しなどを行い、違反通行者の名称等の公表を行う場合があります。
道路法に定める主な罰則
車両の幅、長さ、高さ、重さなどで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者 100万円以下の罰金
特殊な車両を通行させるとき、通行許可書を備え付けていなかった者 100万円以下の罰金
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金

申請

ご利用になる経路が都市高速と国土交通省が管理する一般国道のように申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理の窓口に申請すればよいことになっています。(指定市以外の市町村を除く)
特に、経路に国土交通省が管理する国道が含まれている場合はオンライン申請ができます。(国土交通省に申請することになります。)


申請窓口

  • 福岡都市高速道路
福岡事務所 交通課
〒812-0055 福岡市東区東浜2丁目7-53
TEL:092-631-0123(受付時間:平日8時45分~17時30分)

  • 北九州都市高速道路
北九州事務所 交通課
〒802-0072 北九州市小倉北区東篠崎3丁目1-1
TEL:093-922-6812(受付時間:平日8時45分~17時30分)


車両制限に関する問い合わせ先

福岡北九州高速道路公社 企画部 保全管理課
TEL:092-631-3285(受付時間:平日8時45分~17時30分)