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・障害者割引を受けるためには事前の登録が必要です。ご注意ください。
・登録の受付は、市区町村の福祉担当窓口で行っています。
・通行の際は、必ず障害者手帳を携行してください。
※15才未満の重度の障がい者で、その保護者が代わって「身体障害者手帳」の交付を受けている場合、障がい者ご本人が乗車されていなければ、障害者割引の対象にはなりません。
・自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもののうち、
「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象です。)
・自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
・自動車検査証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
・総排気量が125㏄を超える二輪自動車
・障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
※上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方 割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名または名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象です。
・割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの。
(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。)
(福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)
・自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象になりません。
・被けん引車両をけん引しているもの。
・障がい者ご本人の身体障害者手帳または療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。 民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。成年に達する誕生日以降も引き続いてETC利用での割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。
・手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した申請書を上記必要書類等とともに提出してください。(申請書は、市区町村の福祉担当窓口に備え付けられています。また、申請書のお客さま控えは大切に保管してください。)
・市区町村の福祉担当窓口で登録要件を確認し、障害者割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ障害者割引の対象である旨(障がい者ご本人が運転される場合は「道路」、障がい者ご本人以外の方の運転が認められる場合は「道路介護」と赤で記載)、自動車登録番号及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします。ETC利用で割引を受けようとする場合は上記のほかに以下の手続きが必要です。
・市区町村の福祉担当窓口で発行された「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」を同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係[東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社が運営]」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。有料道路ETC割引登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、お客様にETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送でお知らせいたします。
・ETCでのご利用が可能となる日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
〇以下の書類は登録内容を変更する場合のみ必要です。
・ETCを利用される場合、割引有効期限の間近で申請されると、データ登録の関係上、ETCをご利用時に本割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の3週間前までに更新申請を行い、市区町村の福祉担当窓口で発行された「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」を「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。 ※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。
・更新手続きが完了次第、登録情報変更結果を書面にて郵送でお知らせいたします。
・書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳を呈示してください。ETCでのご利用が可能となる日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引が適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
・自動車登録番号等
・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
・ETCカードの名義、番号
・ETC車載器管理番号
・申請者の名前、住所
・ETCを利用される場合、変更申請後に市区町村の福祉担当窓口で発行された「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」を「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。
・変更手続きが完了次第、登録情報変更結果を書面にて郵送でお知らせいたします。
・書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳を呈示してください。ETCでのご利用が可能となる日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
注1カード名義、番号を変更する場合のみ
注2車載器管理番号を変更する場合のみ
注3変更・更新申請時に前回申請から変更しない場合のみ
注4未成年の重度の障がい者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります
・料金所での通行の際は、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、手帳の必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳をご呈示ください。
・料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。
・株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」をご呈示いただくことで、手帳呈示の代わりとすることができます。※ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。※ミライロIDお問い合わせ先 ・問い合わせフォーム ・有料道路でのミライロIDのご利用方法 ※有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。 ※必ず障害者手帳を携行してください。 ミライロIDでの確認が難しい場合には障害者手帳の内容を確認させていただきます。
・事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
・システム上でデータを確認し、割引を行います。
※ETCシステムの点検及び異常によりバーが開かない等、ETC無線レーンを利用できない場合には、料金所係員がETCカードをお預かりして課金処理を行います。その際、手帳の記載事項を確認したうえで本割引を適用いたしますので、事前に割引適用の登録をされている場合でも、必ず手帳を携行し、手帳の必要事項が記載されたページを開いて料金所係員にご呈示ください。 (手帳をご呈示いただけない場合は本割引が適用されません。)
※ETC無線通行時は料金表示器や車載器には通常の料金が表示されますが、請求は割引後の金額となります。
①不当に障害者割引の適用を受けた場合
②対象障がい者又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合