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・障害者割引を受けるためには事前の登録が必要です。ご注意ください。
・登録の受付は、市区町村の福祉担当窓口又はオンラインで行っています。
・通行の際は、必ず障害者手帳を携行してください。
※15才未満の重度の障がい者で、その保護者が代わって「身体障害者手帳」の交付を受けている場合、障がい者ご本人が乗車されていなければ、障害者割引の対象にはなりません。
(注1) ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。
(注2) 「2 所有者要件について」を満たす自動車に限ります。
(注3) ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認した上ご乗車ください。
・障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
・上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方 (日常的に介護している方の所有する自動車を登録する場合は、申請者との続柄の欄に「介護者」と記入してください。)
※割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名または名称」欄に上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象です。
・割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。
・法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合。
・上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等。
・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(例:回転灯・行燈がある自動車(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーを除く。))
・被けん引車両をけん引しているもの。
・オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。 オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp
(1)割引申請 市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」(以下、「申請書」といいます。)を提出し、確認を受けてください。 ※申請書のお客さま控えは大切に保管してください。 本割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ本割引の対象である旨(本人運転による本割引の適用が認められる場合は「道路」、本人運転に加え介護運転による本割引の適用も認められる場合は「道路介護」と赤字印字)、自動車を事前登録される場合は、自動車登録番号又は車両番号(以下、「自動車登録番号等」といいます。)及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします。
(2)ETC利用申請 ETC無線通行によるETC利用の要件として、ETCカードは名義人が障がい者ご本人のもの(注)1枚に限ります。 また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの1台に限ります。 (事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行した場合のみ本割引が適用されます。本割引の登録と異なるETCカード又はETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。)
(注)未成年の重度の障がい者の方で介護運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。
・ETC利用申請は、(1)割引申請と同一の申請書において同時に申請することができます。
・この場合、(1)の必要事項に加え、ETC利用登録に必要な事項を記入した申請書を提出し、「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書(登録係送付用)」(申請書の1枚目)(以下、「証明書」といいます。)の発行をお受けください。発行を受けた証明書は、同時にお渡しする所定の封筒に切手を貼付のうえ登録係に郵送してください。(郵便のみの取扱いとなります。)
・登録後、ETC無線通行による本割引の適用が可能となった日を書面にて通知いたします。
・書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。
・入口料金所でご提示された場合、出口においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。
・詳細は料金所係員の指示に従ってください。
※ETC無線通行による本割引の適用が可能となった日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
・割引有効期限内に下表の事項を変更する場合
例)・新たに自動車を購入した場合
・自動車登録番号等が変更となった場合
・ETCカード番号が変更となった場合(ETCカードの紛失・再発行など)
・ETC車載器の管理番号が変更となった場合(ETC車載器の交換、再セットアップなど)
・本割引にご登録済みで新たにETC無線通行で利用されて本割引の適用を受ける場合
・自動車を事前登録されず本割引にご登録済みで新たに自動車を登録される場合
・自動車登録番号等
・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
・ETCカードの名義、番号
・ETC車載器管理番号
・申請者の名前、住所
※変更申請を行った場合、割引有効期限は申請をした日からその後の2回目の誕生日までとなります。
・ETC無線通行によりETCを利用される場合は、証明書を登録係に郵送してください。
・変更手続きが完了次第、登録情報変更結果を書面にて通知いたします。
※「登録情報変更結果のご案内」の書面が届く前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
・ETCを利用される場合、割引有効期限の間近で申請されると、データ登録の関係上、ETCをご利用時に本割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の3週間前までに更新申請を行い、証明書を登録係に郵送してください。
・更新手続きが完了次第、「登録情報変更結果のご案内」の書面を郵送いたします。
・有効期限までに当該書面が到着しない場合は、登録係にお問い合わせください。
・料金所での通行の際は、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、手帳の必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳をご提示ください。
・タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、料金所係員へ手帳をご提示ください。また、ETCカードでの精算を希望される場合は、その旨を係員にお申し付けください。
・料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。
・ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申し出してください。
・料金所にてETCカードを手渡ししてお支払いいただいた場合、返却されたカードを車載器に挿入して出口をご通行ください。
・株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」をご提示いただくことで、手帳提示の代わりとすることができます。※ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。※ミライロIDお問い合わせ先 ・問い合わせフォーム ・有料道路でのミライロIDのご利用方法 ※有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。 ※必ず障害者手帳を携行してください。 ミライロIDでの確認が難しい場合には障害者手帳の内容を確認させていただきます。
・事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
・システム上でデータを確認し、割引を行います。
※ETCシステムの点検及び異常によりバーが開かない等、ETC無線レーンを利用できない場合には、料金所係員がETCカードをお預かりして課金処理を行います。その際、手帳の記載事項を確認したうえで本割引を適用いたしますので、事前にETC無線通行による割引適用の登録をされている場合でも、必ず手帳を携行し、手帳の必要事項が記載されたページを開いて料金所係員にご提示ください。 (手帳をご提示いただけない場合は本割引が適用されません。)障がい者ご本人が乗車していないときは、登録されたETCカードを車載器から抜き、他のお支払い手段又は登録されていないETCカードでの無線通行によりご利用ください。
※ETC無線通行時は料金表示器や車載器には通常の料金が表示されますが、請求は割引後の金額となります。