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障害者割引について

福岡・北九州都市高速でのご利用方法

・障害者割引を受けるためには事前の登録が必要です。ご注意ください。

・登録の受付は、市区町村の福祉担当窓口又はオンラインで行っています。

・通行の際は、必ず障害者手帳を携行してください。


I 割引の対象となる方について

障がい者ご本人が運転される場合

「身体障害者手帳」の交付を受けているすべての方が対象です。

障がい者ご本人以外が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合

「身体障害者手帳」または「療育手帳」の交付を受けている方のうち、重度の障がい者が対象です。
重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

※15才未満の重度の障がい者で、その保護者が代わって「身体障害者手帳」の交付を受けている場合、障がい者ご本人が乗車されていなければ、障害者割引の対象にはなりません。


II 割引の対象となる自動車について

障がい者お一人につき下の表を満たす自動車1台を事前にご登録いただけます。

自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されていない場合でも、下の表の要件を満たす自動車が本割引の対象となります。

なお、ETC無線通行で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。

1 割引対象となる自動車の範囲について

対象となる自動車は下の表のとおりです。なお、下の表のうち、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」といいます。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)

自動車 適用範囲
事前申請において登録できる自動車
(注1)
事前申請において登録していない自動車
本人運転・介護運転 本人運転 介護運転
乗用自動車
自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。
(注2)
貨物自動車
自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg 以下のもの。
(注2)
特種用途自動車
自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
(注2)
二輪自動車
総排気量が125cc を超えるもの。
(注2)
レンタカー
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
借用自動車
車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3)
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。
× ×
福祉有償運送車両
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。
× ×

(注1) ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。

(注2) 「2 所有者要件について」を満たす自動車に限ります。

(注3) ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認した上ご乗車ください。


2 所有者要件について

所有者要件(自動車検査証等の「所有者の氏名または名称」欄に記載されている事項)について
 所有者の氏名が次に記載する名義のものに限ります。

(障がい者ご本人が運転される場合)

・障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

(障がい者ご本人以外が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合)

・障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

・上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
(日常的に介護している方の所有する自動車を登録する場合は、申請者との続柄の欄に「介護者」と記入してください。)


※割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名または名称」欄に上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象です。


ご注意!対象にならない自動車

・割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。

・法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合。

・上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等。

・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。

・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
(例:回転灯・行燈がある自動車(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーを除く。))

・被けん引車両をけん引しているもの。


III 登録手続きについて

本割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにおいて事前に申請が必要です。また、割引有効期限が過ぎた後も引き続き本割引を受ける場合や登録事項に変更が生じた場合も、同様です。
なお、代理人による申請もできます。各申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

書類名 手続き内容 必要なケース
事前申請において自動車を登録する場合 事前申請において自動車を登録しない場合
新規 変更 更新 新規 変更 更新
障がい者ご本人の手帳
常に必要
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注1) × × × 自動車を登録する場合
住民票等 × × × ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
※要否はお手続きいただく福祉担当窓口へご確認ください
割賦契約書又はリース契約書 × × × 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注5)
(注2)
×
(注4)
× × × ETC無線通行される場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(注6)
(注3)
×
(注4)
× × × ETC無線通行される場合
運転免許証 × × × × 障がい者ご本人が運転される場合
(注1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、電子機器等により車検証情報を確認します
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度障がい者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります
(注6)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください

オンラインによる申請

・オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。
オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp


以下1~3では市区町村の福祉担当窓口における申請方法を記載しています。

1 新規申請

新規に本割引の適用を受ける場合又は割引有効期限(当日含む)以降に改めて本割引の適用を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。また、ETC無線通行で本割引の適用を受ける場合、自動車の事前登録にあわせてETC利用申請が必要です。

(1)割引申請
市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」(以下、「申請書」といいます。)を提出し、確認を受けてください。
※申請書のお客さま控えは大切に保管してください。
本割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ本割引の対象である旨(本人運転による本割引の適用が認められる場合は「道路」、本人運転に加え介護運転による本割引の適用も認められる場合は「道路介護」と赤字印字)、自動車を事前登録される場合は、自動車登録番号又は車両番号(以下、「自動車登録番号等」といいます。)及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします。


(2)ETC利用申請
ETC無線通行によるETC利用の要件として、ETCカードは名義人が障がい者ご本人のもの(注)1枚に限ります
また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの1台に限ります。
(事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行した場合のみ本割引が適用されます。本割引の登録と異なるETCカード又はETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。)


(注)未成年の重度の障がい者の方で介護運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。


・ETC利用申請は、(1)割引申請と同一の申請書において同時に申請することができます。

・この場合、(1)の必要事項に加え、ETC利用登録に必要な事項を記入した申請書を提出し、「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書(登録係送付用)」(申請書の1枚目)(以下、「証明書」といいます。)の発行をお受けください。発行を受けた証明書は、同時にお渡しする所定の封筒に切手を貼付のうえ登録係に郵送してください。(郵便のみの取扱いとなります。)


・登録後、ETC無線通行による本割引の適用が可能となった日を書面にて通知いたします。

・書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。

・入口料金所でご提示された場合、出口においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。

・詳細は料金所係員の指示に従ってください。


※ETC無線通行による本割引の適用が可能となった日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。


2 変更申請

以下の場合には、変更申請が必要です。

・割引有効期限内に下表の事項を変更する場合

 例)・新たに自動車を購入した場合

   ・自動車登録番号等が変更となった場合

   ・ETCカード番号が変更となった場合(ETCカードの紛失・再発行など)

   ・ETC車載器の管理番号が変更となった場合(ETC車載器の交換、再セットアップなど)

・本割引にご登録済みで新たにETC無線通行で利用されて本割引の適用を受ける場合

・自動車を事前登録されず本割引にご登録済みで新たに自動車を登録される場合


【変更申請が必要な事項】
ETC利用登録をされていない場合

・自動車登録番号等

・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者

ETC利用登録をされている場合

・自動車登録番号等

・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者

・ETCカードの名義、番号

・ETC車載器管理番号

・申請者の名前、住所


※変更申請を行った場合、割引有効期限は申請をした日からその後の2回目の誕生日までとなります。


・ETC無線通行によりETCを利用される場合は、証明書を登録係に郵送してください。

・変更手続きが完了次第、登録情報変更結果を書面にて通知いたします。

・書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。

・入口料金所でご提示された場合、出口においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。

・詳細は料金所係員の指示に従ってください。


※「登録情報変更結果のご案内」の書面が届く前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。


3 更新申請

有効期限が過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)
更新申請を行った場合、新たな割引有効期限は申請をした日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月間)となります。更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されず、通常料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。(割引有効期限(当日含む)を過ぎた場合には、新規申請が必要となります。)

・ETCを利用される場合、割引有効期限の間近で申請されると、データ登録の関係上、ETCをご利用時に本割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の3週間前までに更新申請を行い、証明書を登録係に郵送してください。

・更新手続きが完了次第、「登録情報変更結果のご案内」の書面を郵送いたします。

・書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。

・入口料金所でご提示された場合、出口においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。

・詳細は料金所係員の指示に従ってください。

・有効期限までに当該書面が到着しない場合は、登録係にお問い合わせください。


※「登録情報変更結果のご案内」の書面が届く前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。


ETC無線通行によりETCをご利用される際の手続きのお問い合わせ先

 有料道路ETC割引登録係
 ☎  045‒477‒1233 (受付時間:平日9時~17時)
 FAX 045‒474‒1110

※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。

IV ご利用方法について

(現金等でお支払いされる場合・事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でご利用いただく場合)

・料金所での通行の際は、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、手帳の必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳をご提示ください。

・タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、料金所係員へ手帳をご提示ください。また、ETCカードでの精算を希望される場合は、その旨を係員にお申し付けください。

・料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。

・ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申し出してください。

・料金所にてETCカードを手渡ししてお支払いいただいた場合、返却されたカードを車載器に挿入して出口をご通行ください。

・株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」をご提示いただくことで、手帳提示の代わりとすることができます。
※ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。
※ミライロIDお問い合わせ先
 ・問い合わせフォーム
 ・有料道路でのミライロIDのご利用方法
※有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。
※必ず障害者手帳を携行してください。
 ミライロIDでの確認が難しい場合には障害者手帳の内容を確認させていただきます。


(ETC無線通行の場合)

・事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。

・システム上でデータを確認し、割引を行います。

※ETCシステムの点検及び異常によりバーが開かない等、ETC無線レーンを利用できない場合には、料金所係員がETCカードをお預かりして課金処理を行います。その際、手帳の記載事項を確認したうえで本割引を適用いたしますので、事前にETC無線通行による割引適用の登録をされている場合でも、必ず手帳を携行し、手帳の必要事項が記載されたページを開いて料金所係員にご提示ください。
(手帳をご提示いただけない場合は本割引が適用されません。)

障がい者ご本人が乗車していないときは、登録されたETCカードを車載器から抜き、他のお支払い手段又は登録されていないETCカードでの無線通行によりご利用ください。




V 割引額について

通常料金の半額です。
ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合には、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位で切り上げます。

※ETC無線通行時は料金表示器や車載器には通常の料金が表示されますが、請求は割引後の金額となります。


VI 割引有効期限について

障害者割引の登録については、有効期限を設けています。割引有効期限は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までです。 ただし、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日に申請していただく場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までです。

※本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヵ月を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。

Ⅶ 違反行為に対する措置について

対象である障がい者の方が不当に本割引の適用を受けた場合や対象である障がい者以外の方が本割引の適用を受けた場合、対象である障がい者の方又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合、本割引制度の趣旨に合致しないご利用等その他違反行為に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、本割引の適用を5年間停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。

なお、過去に本割引停止措置を受けた障がい者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、本割引の適用を停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。

また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。