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不正通行に対する取組みについて

平成18年10月2日

有料道路事業は、道路をご利用されるすべてのお客さまから公平に通行料金をご負担いただくことで成り立っています。
しかしながら、都市高速道路の料金所にて料金を支払わず無断で通行するなどの不正通行が発生しています。
当公社でも、この不正通行に対しては「許さない」という姿勢で、警告看板や監視カメラの設置を行い、積極的な対策に取り組んでいます。
さらに、不正通行者が特定された場合は、適正な通行料金に加え、割増金を徴収することとしています。
また、平成17年10月に道路整備特別措置法が改正され、当公社が定めた通行方法に反する不正通行に対しては刑事罰(30万円以下の罰金)が科されることになりました。

都市高速道路の通行方法につきましては、ポスターの掲示やホームページの掲載による広報を行っております。
今後とも、不正通行の監視を強化し、警察機関と連携を図りながら不正通行対策に取り組んでまいります。


お客さまへのお願い 

● ETCをご利用の際は、確実にETCカードを挿入して、認証を確認してからETCレーンのご利用をお願いします。

● ETCレーンご利用の際は、「必ず20㎞以下に減速した上で進入」していただきます様お願いします。

● 一般レーンをご利用の際は、所定の位置で一旦停止していただきます様お願いします。


※万が一、ETCレーンで路側表示器が「STOP 停車 おまちください」を指示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、開閉バーを押しきってそのまま通行されてしまった場合は、至急下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口(受付時間:平日8時45分~17時30分)
(福岡)TEL:092-631-0122
(北九州)TEL:093-922-6811

なお、ご連絡いただけない場合には割増金を請求させていただく場合があります。請求額は、通行料金に加え割増金(通行料金の2倍に相当する額)と合わせて3倍の金額となります。

問い合わせ先

福岡北九州高速道路公社 営業部 営業管理課
TEL:092-631-3292(受付時間:平日8時45分~17時30分)