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けん引車両の車種区分について

1.自動車をロープ、鎖、鋼索等によりけん引する場合


  

※ご通行の際は、一般レーンをご利用ください。


2.けん引自動車(けん引するための構造および装置を有する)がトレーラーをけん引している場合


  

※ご通行の際は、ETCレーン・一般レーンどちらでもご利用可能です。


  

※ご通行の際は、一般レーンをご利用ください。


3.トレーラーをけん引していない場合(トラクタのみ)


  

※2軸のトラクタのみでご通行の際は、一般レーンをご利用ください。詳しい内容についてはこちら
3軸以上のトラクタのみでご通行の際は、ETCレーンでの通行が可能です。


4.レッカー車が他の車をけん引する場合(前輪又は後輪を上げた状態でけん引)


  

※ご通行の際は、一般レーンをご利用ください。


5.自動車が他の車両を積載する場合

自動車が他の自動車を完全に荷台に積載した場合は、積載した車両は荷物扱いになります。

  

※ご通行の際は、ETCレーン・一般レーンどちらでもご利用可能です。


6.ボート・水上バイク等を積載したトレーラーをけん引している場合
  (トレーラー式キャンピングカーも含む)

  けん引している車両の車種区分に応じた1台分として扱います。

  

※ご通行の際は、一般レーンをご通行ください。詳しい内容についてはこちら