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第24条 料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車(以下「自動車」という。)の運転者又は使用者(当該運転者を除く。)(以下「運転者等」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両の運転者等から徴収する。ただし、道路交通法(昭和35年法律第305号)第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両(第3項において「緊急自動車等」という。)の運転者等については、この限りでない。
3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第59条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。
第26条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
第59条 第24条第3項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、30万円以下の罰金に処する。