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平成20年6月25日
福岡北九州高速道路公社

福岡都市高速道路における料金不払いの不正通行者の逮捕について



 福岡県警察本部高速道路交通警察隊は6月23日、福岡前原道路(福岡県道路公社管理)の福岡西料金所(福岡都市高速道路との合併料金所)において、収受員に通行料金を支払わず通行した不正通行者を道路整備特別措置法等違反の容疑で逮捕したと発表いたしました。

 道路整備特別措置法では、公社が定めた通行方法(国土交通大臣の認可済)に違反して通行した自動車その他の車両の運転者に対して刑事罰(罰金30万円)が科せられることとなっております。
 なお、不正通行をした運転者に対しては、刑事罰に加え、公社が通行料金及び割増金(通行料金の2倍)の請求を行います。

 当公社では、「通行料金負担の公平」及び「社会正義上」からも、「不正通行は許さない」という強い姿勢で臨んでおり、今後もこのような不正通行に対しては、県警とも連携し不正通行対策に取り組んでまいります。



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